義援金(個人が支出した場合)
災害があった場合の仕訳③
【お題】社長の個人的な義援金を、会社が立替えて支払った。この場合の仕訳は?
コツ
社長が個人的に支払った義援金は、会社の費用とすることは出来ないため、立替金となる。それが義援金(個人)のコツ!
【仕訳】 | 立替金 | 500 | / | 普通預金 | 500 |
災害 寄付金 義援金 費用
Situation
はじめ君 :
先輩、ちょっといいですか?
りさ子先輩:
いいけど、どうしたの?はじめ君。
はじめ君 :社長が個人的に支払った義援金について、考えてみたのですが・・・
りさ子先輩:どんなことを考えたの?
はじめ君 :社長宛ての領収書がここにあるってことは、会社で一緒に払ったってことですか?
りさ子先輩:そうね、社長に頼まれて義援金を会社が立替えて払ったから、社長に会社へその分返金してもらう必要があるわね。
はじめ君 :やっぱりそうなんですね。いつ返金してもらえるんですかね。でも社長が個人で多額の寄附するなんて、すごいですね。
りさ子先輩:少ないけど私も寄附したのよ。
はじめ君 :先輩も寄附したんですか~?僕も何か役に立てることしないと!!
りさ子先輩:そうね、無理せず自分たちの出来る範囲のことを、やれればいいわね。