消費税率改定!ポイントの経過措置をわかりやすく♪
The仕訳番外編
「The仕訳」本編では取り上げることができなかった難しいトピックや、特に解説が必要なトピックについて、「番外編」としてまとめました。スライドショーを通じて、更にわかりやすく解説します。
消費税 8% 5% 経過措置
Situation
こんにちは!
今日のブログは、エスエス会計スタッフSawadaが担当します。
いよいよ消費税率が8%に上がる日まで残るところ数日となりました。近所のスーパーからネットショップまで、今回の税率変更に関する周知がしっかりできているなぁ、と思います
それでも、4/1はレジの設定変更や、店頭の表示価格の変更などで業務量が増えると思いますが、しっかり準備して行きましょう。
さて、今回のブログでは、税率変更に伴う経過措置についてお伝えします。
消費税率は3/31の深夜24:00を境に5%から8%に上がります。でも、日常の消費活動は3/31を境にスッパリと区分できることばかりではありません。
そういう税率をまたいだ取引について、消費税を何パーセントで顧客からもらうか、また、仕入を何パーセントで考えたらいいか、事業の現場では迷うところだと思います。
そういう事について、国税庁ではQ&Aという形で、ケースに応じた消費税の考え方を公表しています。どっちだろう?と迷ったら、国税庁のQ&Aを必ず参照し、正しく課税関係を認識するようにしましょう。
国税庁「法改正のお知らせ」
たとえば、今後税務調査があった場合には4/1をまたいだ取引について、きちんと課税ができているかが論点となることも考えられます。しっかり課税の根拠を示すための準備をすることも大切になりますね。
それでは、久しぶりにThe仕訳のはじめ君とりさ子先輩に登場してもらい、消費税の経過措置についてわかりやすく解説して行きましょう。