復興特別所得税(源泉所得税)って?~預金利息の仕訳編~
The仕訳番外編 復興特別諸税③
産休・育休を取ることになったりさ子先輩の代わりに、はじめ君が本社の経理に復帰することになりました。二人の会話は復興特別法人税に続いて、復興特別所得税に移っています。
預金利息 源泉所得税 復興特別 税制改正
Situation
りさ子先輩:
どういうことですかって、国税庁のホームページや税務関連の雑誌なんかにも、最近よく解説やQ&Aが掲載されているから、アウトライン位読んでるでしょ?
はじめ君 :
そ、それはもちろん・・・
りさ子先輩:はは~ん、全然勉強してないでしょ。
はじめ君 :ばれちゃいましたね・・・。最近忙しくて、業界紙も読めてなくて。
りさ子先輩:私が休みに入っちゃったら、こういう情報提供もそんなにできなくなるのよ。自分で積極的に情報を集めていかないと、税に関する環境が目まぐるしく変わっていることを考えると、いつか大きなミスをするわよ。タイトルだけでも良いから、きちんと追っておくようにしないとダメよ。
はじめ君 :はい。キモに銘じますので、続きを教えてください。
りさ子先輩:返事だけはいいんだから・・・。わかったわ。続きを教えてあげる。復興特別源泉税は、実は銀行の預金利息からも源泉徴収されることになるの。
はじめ君 :預金利息・・・あ、そうだ。法人税の申告書に記載して、還付を受ける分ですよね。
りさ子先輩:そう。今までは預金利息から、所得税(国税)分15%と地方税分5%の合計20%を控除して入金されていたけれど、今度はさらにプラスして復興特別所得税0.315%を控除することになるの。
はじめ君 :ということは、1,000円の預金利息の手取りはこう変わるんですね。
1,000×15%=150円→所得税
1,000×0.315%=3円(円未満切捨)→復興特別所得税
1,000×5%=50円→地方税
1,000-150-3-50=797円
りさ子先輩:そう。でも、利息計算書を発行してくれる銀行ばかりではないところがやっかいなの。いつも利息をもらったら、どうやって仕訳してた?
はじめ君 :手取り額を0.8で割り返して利息金額を計算してました。でも、今度は0.8ではなくて、1-(0.15+0.05+0.00315)の0.79685で割り返すことになるのか。
りさ子先輩:すると、銀行に797円が入金された場合のグロスアップ計算式はこうなるわ。
797÷0.79685=1,000円
【仕訳】 | 普通預金 | 797 | / | 受取利息 | 1,000 |
租税公課(所得税) | 150 | ||||
租税公課(特別税) | 3 | ||||
租税公課(地方税) | 50 |
はじめ君 : やっぱりこっちもめんどくさいですね。でも、どうせ3年間のことだ から、ちょっとの我慢ですね。
りさ子先輩: あのね、甘いわ。法人税は3年だけど 所得税は 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間 支払うことになるの。
はじめ君 : 25年間!!そんなに長く!法人税が終わったら忘れちゃいそう ですね・・・
りさ子先輩: そこをしっかり忘れないようにするのが、デキル経理マンって ことよ。がんばりなさい。
はじめ君 : じゃ、せめてちょっと楽に仕訳するために、所得税と復興特別 所得税を合算して計算しちゃうってのはどうですか?
りさ子先輩: そんなセコイことをしても大して手間は省けない上に、 法人税の申告書を作るときにかえって面倒になるわよ。
はじめ君 : なんでダメなんですか?
りさ子先輩: 源泉所得税の納付書なんかは、所得税と復興特別所得税を 合算表示することになっているけど、法人税の申告書では、別記することになるの。結局決算の時に分けなおさなくてはならないってことよ。
はじめ君 : だめか・・・だったら、受け取った時の仕訳でしっかり区別して おいた方がラクチンですね。
りさ子先輩: セコイ手を使わずに、大道で行った方が結局は間違えも少なく なるし。急がば回れよ、はじめ君!
はじめ君 : わかりました・・・。
※次回は最終回。復興特別所得税の給与に関するポイントについて!
復興特別法人税については、国税庁のHPも参考にしてください。