創立費(諸税)
会社設立に関する仕訳②
[お題]会社を設立するにあたり、登録免許税を払った。この場合の仕訳は?
コツ
会社設立に関して、法的にかかった金額は創立費となる。登録免許税などの諸税も、もちろん法的な支出。よって創立費で仕訳しよう。それが創立費(諸税)のコツ!
【仕訳】 | 創立費 | 500 | / | 未払金 | 500 |
開業費 創立費 資産 繰延資産 会社設立
Situation
簿記の教科書見ました。確かに習ったところですね。 「創立費は法人を設立するにあたり、法的にかかった支出のことを言う。 繰延資産に該当し、一定期間で償却をする。」
りさ子先輩:
その通り。じゃ、何で繰延資産になるか、説明して見て。
はじめ君 : え?繰延資産って決まっているからじゃないですか?
りさ子先輩: あのね、それじゃ説明になってないわよ。ビシビシ行くんだからちゃんと 考えて答えてみて。
はじめ君 : それはキツイです・・・。
りさ子先輩: これからは1人よ。初めて見た取引についても、自分で答えを見つけて 行かなくてはならないの。その為には勘定科目の意味をよーく考えて なぜそういう仕訳になるのかを、理解しなくてはできないわ。 今まで私の元で沢山やって来たことだから、チャレンジしてみなさい。
はじめ君 : わかりました。やってみます。創立費は繰延資産ってことは、費用にせずに 資産計上するって事ですよね。何でまだ費用にできないかって言うと・・・ 費用収益対応の原則で考えると、対応する収益が無いってことだ!!
りさ子先輩: その通り。会社は法的に登記が行われただけで、まだ商売は始まって ないから、売上が発生するのはまだ先ね。
はじめ君 : だから、お店が開店したり、商売をスタートしてから創立費は償却を始める って訳なんだ。どうして繰延資産になるか、簿記を勉強してた時はわからな かったけど、これで納得です!
りさ子先輩: こういう考え方ができる様になると、どんな取引も正確に仕訳ができるわよ。 これからは私がいないんだから、甘えないで考えてみなくちゃだめよ。 じゃ、小川先生の請求書の続きを考えて。
はじめ君 : なんだか、先輩が会計オタクになった訳がわかるような気がします。ぼくも 今度飲みに行ったら会計話を語っちゃおうかな~。
りさ子先輩: 10年早い!!!
はじめ君 : 報酬部分は創立費にしたから、残りの登録免許税や印紙税の部分ですね。 楽勝楽勝~♪
【ミス仕訳】 | 租税公課 | 500 | / | 未払金 | 500 |
りさ子先輩: はぁぁ、これじゃ全く昨日と同じじゃない!創立費にする訳をちゃんと 考えて仕訳してください!やっぱりはじめ君が会計を語るのは10年早いわ・・。