開業費(支払家賃)
会社設立に関する仕訳④
[お題]会社の開業準備期間中の家賃を支払った。なお、開業準備に関する費用は繰延資産として計上することとしている。この場合の仕訳は?
コツ
開業準備のための費用は、原則、営業外費用となるが、繰延資産とすることもできる。ただし、家賃などの経常的な費用は税務上の開業費(繰延資産)には該当しないので注意しよう。それが開業費(支払家賃)のコツ!
【仕訳】 | 開業費 | 50 | / | 未払金 | 50 |
※開業費は、経常的な費用にあたるかどうかの判断が必要となります。経常的な費用にあたるかはご自身でよくご検討下さい。
※勘定科目は金額の大小、会社の状況などによって変わって来ます。包括的に検討して勘定科目を決めましょう。
開業費 創立費 資産 繰延資産 会社設立
Situation
はじめ君 :
簿記の教科書には、「開業費は、会社設立後、営業を開始するまで、開業準備のために支出される費用をいう。」としか書いてなかったのにな・・・
りさ子先輩:
そうね。でもはじめ君も、経理マンとして独り立ちするからには、簿記の教科書だけでなく色々なところに目を向けなければね。
はじめ君 :そうですね。頑張ります!
りさ子先輩:じゃあ、開業準備期間中の家賃を支払ったみたいだから、処理お願いね。
はじめ君 :そんなの簡単ですよ!開業費として繰延資産に計上すればいいんですよね?
りさ子先輩:仕訳はそれでOKだけど・・・
はじめ君 :仕訳はOKって、また何かあるんですか?
りさ子先輩:はじめ君、さっき色々なところに目を向けなければって言ったでしょ。経理マンとしては、会計だけでなく税法にも目を向けなければダメよ。
はじめ君 :税法ですか・・・
りさ子先輩:そうよ。税法では、開業費は調査費など開業準備のために特別に支出した費用に限られているのよ。建物の賃借料や、給料などの経常的な費用は、税法上の開業費には含まれないの。経常的な費用は、支出年度の費用として取り扱うのよ。
はじめ君 :そうなんですね。繰延資産で計上していたら、申告調整が必要になりそうですね。間違えないように気をつけなきゃ!
りさ子先輩:そうね。