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平成27年10月以降、マイナンバー通知書が発送され、全国民の手にマイナンバー通知書が届きます。

平成28年1月以降に作成する源泉徴収票や、社会保険の手続き関連書類にはマイナンバーを記載して、行政機関に提出を行うこととなります。

では、どの様なタイミングでマイナンバーを収集すべきか、具体的にどうするか。IDEAを見ていきましょう。

IDEA1 マイナンバー収集のたな卸し表を作ろう

漏れなく収集するためには、急がば回れ!!


マイナンバーは、従業員だけでなく、扶養控除等申告書に記載された控除対象配偶者、扶養親族、また、年末調整の税額に直接関係ない年少扶養親族の分も収集することになります。

多くの会社では、平成27年の年末調整の時期に収集作業を行うと思いますので、昨年提出された年末調整関連資料を元に、収集すべき人のリストを作成しましょう。

収集範囲が定まれば、収集のプランも立てやすくなります。

IDEA2 マイナンバー収集は焦らずに!

マイナンバーの収集は1月からでも間に合います。

マイナンバー通知書の自治体ごとの発送状況をみることができるホームページをご存知ですか?

個人番号カード総合サイト 通知カードの郵便局への差出し状況

こちらから

11月初日時点でまだ多くの自治体ではマイナンバー通知書の発送が行われていないのが現状です。また、発送されても、不在であったり、転居等により確実に従業員の手元に届くまでには更に時間がかかると思われます。

実は、マイナンバーの記載がスタートするのは、1月に入ってから。

極端な話をすれば、昔からいる従業員で、1月以降に家族の増減がなく、来年年末まで就業を続ける人の分は、来年の年末調整の時までマイナンバーの収集を行わなくても大丈夫です。

なので、急いで集めなくては!!という必要は全くありませんので、まだ何も準備していない!!という方も焦る必要はありません。

とは言え、通知カードが従業員の手元に届いてから時間が経つと紛失する人も出てくるのでは?と思いますので、焦る必要はないですが、速やかに収集した方がいいでしょう。

なお、エスエス会計では、お客様からマイナンバーを送っていただくのは年明けの予定です。