重要な税制改正はここをチェック!!
今年の確定申告はここを押さえて正しく申告しよう。
税制は時の流れと共に、毎年変わります。近年の税制改正のうち、押さえておきたいポイントをチェックしましょう。
2018年から本人の所得と配偶者の所得で配偶者控除・配偶者特別控除を計算することとなりました。
2017年までは、配偶者の年収が一定金額以下であれば、誰でも配偶者控除を取ることができました。2018年から、配偶者控除は納税者本人の年収と配偶者の年収により、適用できるかできないか、また、いくら適用されるかが決まります。
その一方で、配偶者の年収が一定金額以上であるために配偶者控除が適用できない人についても、配偶者特別控除が適用できるようになりました。
なので、配偶者控除が取れなかった!と言ってあきらめることはありません。配偶者特別控除が適用できるか、確認しましょう。
配偶者控除について詳しく知る。
配偶者控除について、スライドショーで見てみましょう。
配偶者特別控除について詳しく知る。
配偶者特別控除について、スライドショーで見てみましょう。
配偶者控除、配偶者特別控除の計算方法は?
実は配偶者控除、配偶者特別控除の計算方法は複雑です。なので、確定申告用のソフトや、国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すれば、自動計算をしてくれますので活用しましょう。
自分で計算したい場合は、年末調整用のExcel版配偶者控除等申告書(国税庁)を使ってみましょう。あなたと配偶者の年収を入力すると、控除額が表示されます。
特定口座に入金された配当所得がある人は要チェック!
特定口座を利用して有価証券の取引をしている場合、確定申告を行わないことができます。
でも、配当金が特定口座に入金されていた場合、確定申告で総合課税をすることで所得税が還付される場合があります。
住民税については申告不要を選択することができます。
確定申告で総合課税を選択した場合、地方自治体に規定の申告を行わないと住民税も総合課税が適用されます。
その場合、住民税や健康保険料などが高くなってしまうことがありますので、申告をすべきかどうか、注意しましょう。
※地方自治体への申告は、お住まいの自治体によって方式が異なる場合があります。自治体まで手続き方法をお問合せください。
ドラッグストアで買った医薬品だけでも医療費控除が取れるかも?
一般的に年間10万円を超える医療費を払った場合に、超える部分について所得控除が受けられる医療費控除ですが、入院をしたり、手術をしたりしないと、なかなか年間10万円を超えない場合も多かったのではないでしょうか。
医療費の増大が深刻な問題になっていることについて、国が打って来た税制改正が「セルフメディケーション税制」です。
2017年1月1日以降に支出するスイッチOTC医薬品について、医療費控除の適用が認められます。
スイッチOTC医薬品とは
一定の医薬品成分が含まれた医薬品で、処方箋がなくても、ドラッグストアなどでカウンター越しに買う事のできる医薬品をいいます。(Over The Counter→OTCです。)

2017年1月以降ドラッグストアなどでは、該当医薬品にセルフメディケーション医薬品識別マークが付けられていたり、レシートにセルフメディケーション税制対象医薬品の印が付けられるなど、購入者にもわかりやすい表示がスタートしています。
日本一般用医薬品連合会サイトを参照
対象となる人は?
日常から健康診断などを受けたり、がん検診や予防接種などを行い、健康増進に努めている人が対象です。
対象となる金額は?
本人と、本人と生計を一にする配偶者、親族が支出したスイッチOTC医薬品の合計額が1年間で12,000円を超える場合に、12,000円を超える部分について、医療費控除が受けられます。
※一般の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除は、選択適用となります。その年で有利な方を適用しましょう。
2019年分のドラッグストアのレシートを確認してみましょう!
原則の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらか一方のみ適用できます。
今まで通りの医療費控除ももちろん受けられます。どっちを受けた方が還付金が多いのかな?と迷った場合は、国税庁のホームページで試算ができるので、計算してみましょう。
国税庁<医療費控除が変わります>
「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」を提出すれば、領収書原本の添付は不要です。(原本は5年間保存しましょう。)
今までの医療費控除の申告と言ったら、医療費控除用の封筒の表面に金額や医療機関名を書いて、中に領収書を入れて・・・という面倒な作業が必要でした。
2017年確定申告からは、明細書を作成し、添付することにより原本の提出は不要になりました。
明細書のフォーマットは?
国税庁のホームページにフォーマットが準備されているので、ダウンロードして利用しましょう。
領収書原本は廃棄してしまっても大丈夫?
税務署から医療費控除の内容について、お尋ねがあったり、調査があるかも知れません。原本の提出を省略する場合は、5年間、原本はお手元に大切に保管しましょう。
協会けんぽや健保組合発行の「医療費のお知らせ」の添付により、明細書の記入を簡単にできます。
協会けんぽや健保組合は、毎年「医療費のお知らせ」を発行し、被保険者に医療費の支払い実績を連絡しています。
そのお知らせを添付することで、明細書に一件ずつの記載を省略することができます。ただし、医療費のお知らせに記載された金額があなたが窓口で支払った金額とちがう場合がありますので、注意が必要です。
必ず医療費のお知らせに記載されている金額とお手元の領収書を照合し、実際に支払った金額で申告をしましょう。
なお、医療費のお知らせは12月まで記載されていません。お知らせに記載されていない部分は領収書を元に明細書を作成しましょう。
※エスエス会計のスライドショーは過去の確定申告に向けて作成したものを掲載しております。その後、税制の変更がある可能性がありますので、必ずご利用時の制度をご確認の上、ご利用ください。
※エスエス会計のスライドショーは、わかりやすくする為に数字及び事例を簡略化しております。特に税率などは、実際のものと異なりますので、ご注意ください。
※何かご不明な点がございましたら、エスエス会計までお問合せください。
すでにお馴染みになった制度ですが、まだまだ注意が必要な項目はこちら。
ワンストップ納税の手続きはしていますか?
近年注目度の高いふるさと納税。ふるさと納税用のサイトなどを通じて手軽にふるさと納税ができるし、お礼の品もバラエティーに富んでいるので、活用している方も多いのではないでしょうか。
給与所得者であれば、「ワンストップ納税」の手続きをすることによって、確定申告をすることなく、寄付金控除が受けられますが、ちょっと待ってください。
給与所得者であっても、次の要件にひとつでも当てはまる人は、確定申告をしないと寄付金控除を受けることができません!!もし、ひとつでも該当した場合は、確定申告を行いましょう。
☆本年の給与支払額(額面金額)が2000万円を超えており、会社で年末調整を行うことができない人
☆1年間の寄附先が6つ以上である人
☆医療費控除や住宅の譲渡、住宅ローン控除の適用がある、ふるさと納税以外の寄付金があるなど、確定申告をする必要がある人
特に3番目の「任意の確定申告」を行う場合にも、ふるさと納税について寄付金控除欄に記載しなくてはならないので、注意が必要です。
外国にいる扶養親族と生計を一にしていることを確認する書類が必要です。
いままでは、扶養控除の対象となる配偶者や親族が世界中のどこにいても、生計を一にしている、つまり、同じところから生活費がでている場合には、確定申告書にその親族の名前や生年月日等を書くだけで、扶養控除や配偶者控除の適用を受けることができました。
2016年の確定申告からは、非居住者である親族について、扶養控除や配偶者控除の適用を受けるためには、その親族と生計を一ししていることを証明する一定の書類の提出が義務付けられました。
・外国に1年以上長期留学しているお子さんがいる。
・国際結婚をしている配偶者の親を扶養している。
・自らが外国籍だが、日本国内で確定申告が必要で、かつ、出身国に扶養親族がいる。
などの場合には、次の書類を確定申告書に添付する必要があります。
☆親族関係書類
戸籍謄本やパスポート、外国の政府や地方公共団体が発行した公的な書類で、その親族と納税者の親族関係が明らかにされるもの。
☆送金関係書類
銀行などの取引明細書などで、国外居住親族に送金をしたことが明らかであることがわかる書類や、クレジットカードの取引明細で国外居住親族が使用した金額を納税者が負担したことが明らかにされるもの
※外国語で記載されている場合には、翻訳文も併せて提出する必要があります。
※年末調整の際に、会社に上記書類を提出している場合には、確定申告書に上記書類を添付する必要はありません。
※原本の添付が原則となりますが、パスポートや預金通帳など、一定の場合には写しや「提示」のみでも適用されます。
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。
※エスエス会計のスライドショーは過去の確定申告に向けて作成したものを掲載しております。その後、税制の変更がある可能性がありますので、必ずご利用時の制度をご確認の上、ご利用ください。
※エスエス会計のスライドショーは、わかりやすくする為に数字及び事例を簡略化しております。特に税率などは、実際のものと異なりますので、ご注意ください。
※何かご不明な点がございましたら、エスエス会計までお問合せください。
本サイトをご利用にあたって(※必ずお読みください。)
エスエス会計のウェブサイトは、次の事項を承諾の上、ご利用ください。
・エスエス会計が本サイト及びブログ上で提供する情報の著作権はすべてエスエス会計に帰属します。
・エスエス会計が本サイト及びブログ上で提供する情報のご利用は商用、個人ともに自由ですが、コンテンツは標準的な作業を想定しているため、利用する方の事情と合わない部分があることをご了承ください。
・エスエス会計が本サイト及びブログ上で提供する情報を利用した際に生じた損害は、全て利用する方の責任となります。
・エスエス会計が本サイト及びブログ上で提供する情報は、無断で他のホームページに転載することを禁止します。
・エスエス会計が本サイト及びブログ上で提供する情報は、プリントアウトして個人間、社内で配布、利用することは自由です。
・本サイトに掲載されている情報は、初回掲載時の法令、会計基準等に準拠しております。税制改正等を反映していないものもありますので、コンテンツご利用時点の各種制度と照合の上、ご利用ください。